川越市立図書館では、埼玉県外公共図書館への貸出しについて基準を設けています。
図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づき設置した図書館
(図書館法第10条の規定の基づかずに地方公共団体が設置した図書館(室)を含む)
借受館または借受館が属する都道府県内もしくは地区内の図書館に所蔵がない図書資料(参考:公共図書館間資料相互貸借指針) ただし、以下の資料を除く
制限:有り
未返却の資料を含めて10冊以内
発送・返却に要する日も含めて30日以内
ただし、当館が業務上の必要により資料の返却を請求した場合は、速やかに返却すること。
貸出期間の更新は、原則として認めない(中央図書館長が必要と認めた場合はこの限りでない)
借受館での館内利用に限る
「資料貸出申込書」(様式なし)を記入し、郵送またはファクスで申込む
「資料貸出申込書」にはできるだけ以下の事項を記入すること
往復とも「ゆうパック(郵便小包)」を利用
梱包の上書きには、「相互貸借資料」と朱書きすること
往復とも借受館が負担
貸出は料金着払いにて送付
借受資料を紛失・損傷した場合は、当館の規定により弁償するものとする
休館日は取扱わない(郵送・ファクスの送信は可)
特別整理期間中は取扱わない(郵送・ファクスの送信、問合せ等すべて不可)
中央図書館 相互貸借担当宛
電話:049-222-0559 ファクス:049-224-7822